埼玉県農協健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

加入者本人(被保険者)が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類 傷病手当金請求書
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ加入者本人(被保険者)(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先 健康保険組合
備考

支給されるのは、次の要件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき

請求書に、事業主から『出勤状況や給与の支払状況等の証明』と、医師から『労務に服すことができないことに関する証明』を受けてください。

標準処理期間 7日前後(申請書が健保で受理されてから処理するまでに通常必要とされる期間(めやす)です。)

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