埼玉県農協健康保険組合

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新着情報

[2025/02/17] 
令和7年2月4日からの大雪により被災された皆様へ

令和7年2月4日からの大雪により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

この度の災害により被害を受けた方で、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された方は、医療機関の窓口で、

「○氏名、○生年月日、○お勤め先の事業所名」を申し出ることにより、保険証がなくても医療機関を受診することができます。

また、保険者証を紛失された場合は、申請を頂くことで、速やかに再交付致します。

なお、この取り扱いは、令和7年2月4日から適用され、下記の災害救助法適用市町村にお住まいの方は、以下の手続きにより、令和7年8月3日まで一部負担金等の徴収猶予又は免除を受けることができます。

 

1.災害救助法適用市町村

【福島県】

会津若松市 喜多方市 南会津郡檜枝岐村 南会津郡只見町 南会津郡南会津町 

耶麻郡北塩原村 耶麻郡西会津町 耶麻郡磐梯町 耶麻郡猪苗代町 河沼郡会津坂下町 

河沼郡湯川村 河沼郡柳津町 大沼郡三島町 大沼郡金山町 大沼郡昭和村 

大沼郡会津美里町 岩瀬郡天栄村 南会津郡下郷町 郡山市

 

【新潟県】

長岡市 東蒲原郡阿賀町 十日町市 魚沼市 上越市 中魚沼郡津南町 妙高市

 

2.徴収猶予

加入者本人(被保険者)又は加入者家族(被扶養者)が以下のいずれかの事由に該当した場合、医療機関等での一部負担金等の徴収を猶予致します。

【事由】

 ア 住居又は家財の被害であって、被害額が当該住居又は家財の価額の概ね3分の1以上である損害

 イ その他アに類する財産上又は身体上の損害

【添付書類】

 ●り災証明書又は被災証明書

 ●療養に要する期間が概ね1ヶ月以上であることが確認できる医師の診断書

  (上記事由イ(身体上の損害)の場合に限る)

 

※一部負担金については、猶予期間終了後、当健保組合へお支払いいただくこととなりますので、ご了承ください。

 

3.減免

加入者本人(被保険者)が上記徴収猶予に該当し、生活が著しく困難となったと認められる場合は、加入者本人(被保険者)又は加入者家族(被扶養者)の医療機関等での一部負担金等の徴収を減額または免除致します。

 

4.申請方法

一部負担金等【減額・免除・徴収猶予】申請書を、上記の添付書類とともに当健保組合に提出してください。

 

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