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[2025/02/28]
マイナンバーカード等による臓器提供意思表示について
マイナンバーカード等による臓器提供意思表示について
従来の健康保険証と同様に、マイナンバーカードや資格確認書等により、臓器提供に関する意思表示を行うことが可能です。
つきましては、以下の内容およびマイナンバーカード等の臓器提供意思表示に関する説明用リーフレット(PDFファイル)をご覧ください。
1.臓器提供意思表示について
臓器提供意思表示は、「臓器を提供する」という意思表示だけでなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も尊重されます。
なお、提供する意思の表示は民法上の遺言可能年齢である15歳以上が有効ですが、提供しない意思表示は何歳からでも可能です。
2.臓器提供の意思表示方法(大きく分けて3つあります。)
①マイナンバーカード(表面)、資格確認書(裏面)、運転免許証(裏面)の意思表示欄に記入する
②インターネットで意思登録サイトに登録する
③臓器提供意思表示カードに記入する
※臓器提供意思表示は、必ずしも意思表示欄に記入する必要はありません。
また、記載内容を変更することも可能です。
その他、臓器提供に関する詳しい説明については、公益社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご確認ください。