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令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災された皆様へ
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
この度の災害により被害を受けた方で、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された方は、医療機関の窓口で、
「○氏名、○生年月日、○お勤め先の事業所名」を申し出ることにより、保険証がなくても医療機関を受診することができます。
また、保険者証を紛失された場合は、申請を頂くことで、速やかに再交付致します。
なお、この取り扱いは、令和7年7月30日から適用され、下記の災害救助法適用市町村にお住まいの方は、以下の手続きにより、令和8年1月29日まで一部負担金等の徴収猶予又は免除を受けることができます。
1.災害救助法適用市町村
【北海道】 函館市 小樽市 室蘭市 釧路市 北見市 網走市 留萌市 苫小牧市
稚内市 紋別市 根室市 登別市 伊達市 石狩市 北斗市 松前郡松前町 松前郡福島町
上磯郡知内町 上磯郡木古内町 茅部郡鹿部町 茅部郡森町 二海郡八雲町 山越郡長万部町
寿都郡黒松内町 積丹郡積丹町 古平郡古平町 余市郡余市町 増毛郡増毛町 留萌郡小平町
苫前郡苫前町 苫前郡羽幌町 苫前郡初山別村 天塩郡遠別町 天塩郡天塩町 宗谷郡猿払村
枝幸郡浜頓別町 枝幸郡枝幸町 天塩郡豊富町 礼文郡礼文町 利尻郡利尻町
利尻郡利尻富士町 天塩郡幌延町 斜里郡斜里町 斜里郡小清水町 紋別郡湧別町
紋別郡興部町 紋別郡雄武町 虻田郡豊浦町 白老郡白老町 勇払郡厚真町 虻田郡洞爺湖町
勇払郡むかわ町 沙流郡日高町 新冠郡新冠町 浦河郡浦河町 様似郡様似町
幌泉郡えりも町 日高郡新ひだか町 広尾郡大樹町 広尾郡広尾町 中川郡豊頃町
十勝郡浦幌町 釧路郡釧路町 厚岸郡厚岸町 厚岸郡浜中町 白糠郡白糠町 野付郡別海町
標津郡標津町 目梨郡羅臼町
【青森県】 八戸市 三沢市 むつ市 東津軽郡外ヶ浜町 上北郡六ヶ所村 上北郡おいらせ町
下北郡風間浦村 下北郡佐井村 三戸郡階上町
【岩手県】 宮古市 大船渡市 久慈市 陸前高田市 釜石市 上閉伊郡大槌町
下閉伊郡山田町 下閉伊郡岩泉町 下閉伊郡田野畑村 下閉伊郡普代村 九戸郡野田村
九戸郡洋野町
【宮城県】 仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 名取市 多賀城市 岩沼市 東松島市
亘理郡亘理町 亘理郡山元町 宮城郡松島町 宮城郡七ヶ浜町 宮城郡利府町 牡鹿郡女川町
本吉郡南三陸町
【福島県】 いわき市 双葉郡広野町 相馬郡新地町
【静岡県】 静岡市 沼津市 伊東市 富士市 磐田市 下田市 伊豆市 賀茂郡東伊豆町
【三重県】 鳥羽市 志摩市
2.徴収猶予
加入者本人(被保険者)又は加入者家族(被扶養者)が以下のいずれかの事由に該当した場合、医療機関等での一部負担金等の徴収を猶予致します。
【事由】
ア 住居又は家財の被害であって、被害額が当該住居又は家財の価額の概ね3分の1以上である損害
イ その他アに類する財産上又は身体上の損害
【添付書類】
●り災証明書又は被災証明書
●療養に要する期間が概ね1ヶ月以上であることが確認できる医師の診断書
(上記事由イ(身体上の損害)の場合に限る)
※一部負担金については、猶予期間終了後、当健保組合へお支払いいただくこととなりますので、ご了承ください。
3.減免
加入者本人(被保険者)が上記徴収猶予に該当し、生活が著しく困難となったと認められる場合は、加入者本人(被保険者)又は加入者家族(被扶養者)の医療機関等での一部負担金等の徴収を減額または免除致します。
4.申請方法
一部負担金等【減額・免除・徴収猶予】申請書を、上記の添付書類とともに当健保組合に提出してください。