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令和8年8月千葉豪雨により被災された皆様へ
令和8年8月千葉豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
この度の災害により被害を受けた方で、マイナ保険証又は資格確認書等を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された方は、医療機関の窓口で、
「○氏名、○生年月日、○お勤め先の事業所名」を申し出ることにより、マイナ保険証又は資格確認書等がなくても医療機関を受診することができます。
また、マイナ保険証又は資格確認書等を紛失された場合は、申請を頂くことで、速やかに資格確認書等を交付又は再交付致します。
なお、この取り扱いは、令和8年8月13日から適用され、下記の災害救助法適用市町村にお住まいの方は、以下の手続きにより、令和9年2月28日まで一部負担金等の徴収猶予又は免除を受けることができます。
1.災害救助法適用市町村
【千葉県】
千葉市 市川市 船橋市 館山市 松戸市 茂原市 佐倉市 東金市 習志野市 柏市
市原市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 四街道市 八街市 印西市 白井市 大網白里市
白子町 長柄町 富里市 山武市 印旛郡酒々井町 山武郡九十九里町
2.徴収猶予
加入者本人(被保険者)が、以下の事由に該当した場合、加入者本人(被保険者)及び加入者家族 (被扶養者)の医療費の一部負担金等の徴収を猶予いたします。
【事由】 住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をしたもの。
【添付書類】 り災証明書または被災証明書
※一部負担金については、猶予期間終了後、当組合へお支払いいただくこととなりますので、ご了承ください。
3.免除
加入者本人(被保険者)が、以下の事由に該当した場合、加入者本人(被保険者)及び加入者家族 (被扶養者)の医療費の一部負担金等を免除いたします。
【事由】 住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をしたものであって、 加入者本人(被保険者)が以下の(1)から(3)のいずれかに該当した場合
(1) 重篤な傷病(1ヶ月以上治療を要する者)を負ったもの
(2) 給与の支払が受けられないもの
(3) 行方が不明であるもの
【添付書類】 り災証明書または被災証明書 及び
上記事由(1) に該当する場合は、「医師の診断書」
事由(2) に該当する場合は、 「給与明細書または、無給である事が証明できる事業主の証明等」
事由(3) に該当する場合は、「警察に提出した行方不明の届出の写し等」
※損害の程度については、原則、り災証明書等に記載されているもので判断させていただきます。
4.申請方法
一部負担金等【減額・免除・徴収猶予】申請書を、上記の添付書類とともに当組合に提出してください。





