退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
| 必要書類 |
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|---|---|
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| 提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
| 対象者 | 退職した加入者本人(被保険者)とその加入者家族(被扶養者) |
| お問合せ先 | 健康保険組合 |
引きつづき当健保組合に加入したいとき
| 必要書類 | 任意継続被保険者 資格取得申出書 |
|---|---|
| <退職後新たに加入したい家族がいる場合>(在職中に加入している場合提出は不要です。) 被扶養者異動届 |
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| <保険料の口座振替を希望の場合> 任意継続被保険者 保険料貯金口座振替申込書 |
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| 提出期限 | 加入者本人(被保険者)の資格を失った日から20日以内 |
| 対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある加入者本人(被保険者) |
| お問合せ先 | 健康保険組合 |
| 備考 |
<退職後継続加入者(任意継続被保険者)の資格を失うとき> 任意継続被保険者 資格喪失申出書 <保険料を払い過ぎたとき> 任意継続被保険者 過誤納額還付請求書 |
| 標準処理期間 | 3日前後(申請書が健保で受理されてから処理するまでに通常必要とされる期間(めやす)です。) |






