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[2021/04/01]
健康保険組合の届出に係る押印の廃止について
健康保険組合の届出に係る押印の廃止について
健康保険組合の届出に係る押印の廃止について
厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の公布等について」及び厚生労働省保険局保険課長通知「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」が発出されたことを受け、健康保険組合の定める届出について、下記の通り押印を廃止といたします。
記
1.廃止の対象となる押印
(1)事業主の押印
(2)被保険者の押印
(3)被扶養者の押印
(4)社会保険労務士の押印
(5)受取代理人の押印
(6)医師及び助産師の押印
2. 対象となる届出等
(1)適用・給付関係 (押印廃止となる届出については、別紙1・2の通り。)
一部廃止出来ない押印があります。(廃止の対象とならない届出は、別紙3の通り。)
(2)保健事業関係 (全ての届出、別紙2の通り。)
3.その他
当面の間は、印の印字が残る現行の届出を使用することが出来ます。
4. 実施年月日
令和3年4月1日
以上
別紙1・別紙2・別紙3はこちらをご覧ください。