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[2022/01/01]
健康保険法等の改正について(2022年1月1日施行)
健康保険法等の改正について(2022年1月1日施行)
2022年1月1日より施行される健康保険法等の改正について、主な改正のポイントをお知らせいたします。
①傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヵ月に達する日までとなっております。
今回の改正により、支給開始日から「通算して1年6ヵ月」に達する日までに変更されます。
※2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象
詳細はこちらをご覧ください。
②任意継続被保険者制度の見直し
現在、任意継続被保険者の資格喪失の条件は「期間満了(2年)、就職、保険料未納、後期高齢者該当等」ですが、「被保険者から資格喪失を申し出たとき」が追加されます。
※資格喪失日:申出が受理された日の属する月の翌月1日
任意継続被保険者の標準報酬月額は「資格喪失時の標準報酬月額と全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額」で決められることになっています。
改正後は、規約で定めることにより「資格喪失時の標準報酬月額」とすることが可能になります。
当組合は、令和4年4月1日以降に被保険者の資格を喪失し、任意継続被保険者となられた方の標準報酬月額は「資格喪失時の標準報酬月額」とする予定です。
③特定健診情報の保険者間の情報照会
健保組合等の保険者が、加入者が以前加入していた保険者に対し、特定健診情報の提供(保険者間引き継ぎ)を求め、取得することが可能となります。