埼玉県農協健康保険組合

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新着情報

[2022/09/14] 
柔道整復施術療養費における「患者ごとの償還払いへの変更」の取扱いについて

 柔道整復施術療養費については、受領委任協定・契約により患者が施術所において一部負担金を支払い、施術所から健康保険組合に療養費の申請を行い、施術所が療養費を受け取る受領委任払いとなっております。

 令和4年6月から、対象者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる場合は、その対象者に対する施術について受領委任の取扱いを中止し、対象者が施術所に全額を支払い、被保険者が健康保険組合に療養費の申請を行う、償還払いに変更できることになりました。

 当健保組合におきましても、令和4年10月1日から下記の患者類型のうち認定基準に該当した対象者に対して、対象者ごとの償還払いへの変更手続きを実施することになりました。

 なお、償還払いへ変更を行った対象者について、受療状況や請求状況の確認を行い、改善が見られた場合には、支給要件や受領委任払いについての理解と、当健保組合からの対象者照会に対する回答を遅滞なく提出すること等について同意書等を取り交わしたうえで受領委任払いを再開することがあります。

 

1.対象者

①自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた

  柔道整復師である患者

②自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者

  及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者

③当健保組合が、患者に対する申請内容等の照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会

  内容で繰り返し行っても、回答しない患者

④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

 

2.対象基準

①自己施術であることが判明した場合、直ちに

②自家施術かつ2回以上繰り返し施術を受けていることが判明した場合、直ちに

③患者照会未回答者への督促通知(1回目)において回答期限までに回答がなかった患者

④同一患者の施術において2以上の施術所から同部位への施術の療養費申請が行われた場合

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