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令和5年1月24日からの大雪により被災された皆様へ
令和5年1月24日からの大雪により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
この度の災害により被害を受けた方で、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された方は、医療機関の窓口で、
「○氏名、○生年月日、○お勤め先の事業所名」を申し出ることにより、保険証がなくても医療機関を受診することができます。
また、保険者証を紛失された場合は、申請を頂くことで、速やかに再交付致します。
なお、この取り扱いは、令和5年1月24日から適用され、下記の災害救助法適用市町村にお住まいの方は、以下の手続きにより、災害のあった日から、令和5年7月31日まで一部負担金等の徴収猶予又は免除を受けることができます。
1.災害救助法適用市町村
【鳥取県】八頭郡智頭町
2.徴収猶予
加入者本人(被保険者)又は加入者家族(被扶養者)が以下の事由に該当した場合、医療機関等での一部負担金等の徴収を猶予致します。
【事由】住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしたもの。
【添付書類】り災証明書又は被災証明書
※一部負担金については、猶予期間(令和5年6月30日迄)終了後、当健保組合へお支払いいただくこととなりますので、ご了承ください。
3.免除
加入者本人(被保険者)が以下の事由に該当した場合、加入者本人(被保険者)又は加入者家族(被扶養者)の医療機関等での一部負担金等の徴収を免除致します。
【事由】住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしたものであって、
加入者本人(被保険者)が以下の(1)~(3)のいずれかに該当した場合
(1)重篤な傷病(1ヶ月以上治療を要するもの)を負った者
(2)給与の支払が受けられない者
(3)行方が不明である者
【添付書類】り災証明書又は被災証明書及び上記事由(1)に該当する場合は、「医師の診断書」、事由(2)に該当する場合は、「給与明細書又は、無給である事が証明できる事業主の証明等」事由(3)に該当する場合は、「警察に提出した行方不明の届出の写し等」
※損害の程度については、原則、り災証明書等に記載されているもので判断させていただきます。
4.申請方法
「一部負担金等免除(徴収猶予)申請書」を、上記の添付書類とともに、当健保組合に提出してください。すでに医療機関に支払った一部負担金等があり、還付を受ける場合は、「一部負担金等還付申請書」を提出してください。