新着情報
保険証の廃止(新規発行の終了)について
現行の保険証は令和6年12月2日に廃止となり、以降の新規発行や再発行はされなくなります。今後は、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することになりますので、医療機関等への受診については「マイナ保険証」をご利用ください。
※マイナ保険証:マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたものです。(マイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
●マイナンバーカードを健康保険証として使うには
https://ssl.kenpo-net.jp/std/files/myna_card_pr_leafret01.pdf
〇利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
〇事前登録はセブン銀行のATMのほか、医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーでも行うことができます。
セブン銀行ATMからの申込方法(セブン銀行)
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html
※マイナ保険証の健康保険証情報を確認するには
マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。
https://myna.go.jp/
●保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて
【マイナ保険証をお持ちの方】
「マイナ保険証」をご利用ください。
【保険証をお持ちの方】
発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間(令和7年12月1日まで)利用できる経過措置が設けられます。経過措置期間終了後の保険証の返納は不要です。
【マイナ保険証を保有していない方】
マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能になります。
◆資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
資格確認書は令和6年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、健康保険組合が職権による交付を行います。ただし、令和7年12月1日までの経過措置期間中で有効な保険証を持っている方は、申請を行っても交付されないことがあります。
資格確認書には有効期限があります(最長で5年間)。また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。
※資格情報のお知らせ
現在の自身の資格情報(記号番号等)を、簡易に確認していただくために交付される通知書であることに加え、加入者情報の登録が完了した旨(マイナ保険証として利用可能になったこと)を確実に被保険者等へお知らせするために送付されます。このお知らせは全加入者に送付されるもので、従来の加入者には令和6年9月に既に発行済です。従来の加入者で発行対象とならなかった方(令和6年8月7日以降に当健保組合に登録された方)には、令和6年12月に送付予定です。令和6年12月2日以降に新規取得された方や、券面情報に変更(氏名変更、負担割合変更等)があった方の資格情報のお知らせは、都度郵送致します。
なお、資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。
●高齢受給者証や限度額認定証等について
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができるため、限度額適用認定証の申請は不要です。また、高齢受給者証の提示も不要になります。
ただし、「資格確認書」をお使いの方は、限度額適用認定証や高齢受給者証が必要になります。
●マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。