埼玉県農協健康保険組合

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新着情報

[2014/01/23] 
負傷原因の照会にご協力ください

 ■負傷原因の照会にご協力ください

 
  ケガにより医療機関等を受診された場合、後日、健保組合からケガをしたときの
 状況をお尋ねする文書(傷病原因照会届)をお送りすることがあります。
  これは、ケガの原因が業務上や第三者の行為によるものではないか確認するための
 ものです。傷病原因照会届がお手元に届いた際は、できるだけ詳しくご記入ください
 ますようお願いいたします。
 
■第三者の行為によりケガをした場合は健保組合までご連絡ください
 
  第三者の行為(交通事故など)によりケガをした場合は健保組合に「第三者の行為に
 よる傷病届」を提出していただくことで、健康保険を使うことができます。
  第三者の行為によりケガをしたときの治療費は、加害者が負担するのが原則ですが、
 健康保険を使って治療を受けた場合、加害者が支払うべき治療費を健保組合が立て
 替えて支払います。後日、加害者や加害者が加入する保険会社に対して、立て替えた
 医療費を請求するために「第三者の行為による傷病届」が必要となりますので、
 すみやかにご提出をお願いします。
 (業務上や通勤中のケガについては労災保険の対象となりますのでご注意ください。)
 
  治療中に示談をしてしまうと、健康保険を使用することができなくなりますので、
 事前に健保組合にご相談いただくなど、慎重な対応をお願いします。
 
■「第三者の行為」の例
 ・相手方がいる交通事故
  (同乗者がケガをした場合は、運転手が第三者となり、届出が必要です。)
 ・暴力をふるわれてケガをした場合
 ・他人の飼っている動物にかまれたケガをした場合
 などがあります。

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