埼玉県農協健康保険組合

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新着情報

[2016/11/01] 
各種申請書における標準処理期間の設定について

 

迅速な事務処理によるサービスの向上を図り、下記のとおり、行政手続法第6条に基づく標準処理期間を設定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

各種申請書ページに、一部を除きそれぞれ掲載されておりますので、ご確認下さい。

  標準処理期間とは、申請書が健保で受理されてから処理するまでに通常必要とされる標準の期間の「めやす」のことです。

 

 

  1. 標準処理期間とは、「申請」に対する処理の期間のことであり、「資格取得届」や「被扶養者異動届」等資格関係は、「申請」ではなく「届出」にあたりますが、「申請」同様7日前後で事務処理を行います。

 

  1. 不備な申請を補正する期間は、標準処理期間に含まれません。

 

  1. 給付金の申請(請求)の場合における標準処理期間は、給付金支給の有無の応答をするまでの期間であり、給付金の支給日は、別途当健保組合が定めた日となります。

 

  1. 標準処理期間は、あくまでも申請の処理にかかる「めやす」を定めたものなので、必ず期間内に申請に対する応答があるとは限りません。

 

  1. 処理は全て当健保組合で行います。委託は行いません。

 

 

 

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