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[2018/03/08]
治療用装具購入に係る療養費申請の添付書類の追加について
治療用装具購入に係る療養費申請の添付書類の追加について
~平成30年4月1日以降に作成した治療用装具の費用を療養費申請する場合は、装具の写真を添付してください~
治療のために装具購入した時は、健保組合に申請をすると、保険適用分の7割(未就学児は8割)が療養費として支給を受けることができます。しかし最近、実際に購入した装具と領収書の内容が相違する等の不適切な申請が全国であるため、給付の適正化に努めるよう厚生労働省より通知がありました。
そこで当健保組合では、給付金の適正化のため、平成30年4月1日以降に購入した装具の申請より、『装具現物の写真』の添付をしていただくこととなりました。
※但し、治療用肌着(リンパ浮腫治療用弾性ストッキング等)の申請は写真の添付不要
*治療用装具購入に係る療養費の申請必要書類*
・健康保険 療養費支給申請書
・医師からの装具作成指示書(原本)
・装具の領収書(原本)
*注意点*
・写真の添付が必要となる装具は、コルセットや弱視等矯正眼鏡など、疾病又は負傷の治療上必要と医師から判断(作成を指示)されたものが対象となります。
・必ず購入した治療用装具の現物を撮影した写真を添付してください。
・装具が複数ある場合は、すべての写真の添付をお願いいたします。
・写真が不鮮明等で、審査できない場合は再提出をお願いする場合があります。
<お問い合わせ先>
業務部 給付係
℡048-829-3143