埼玉県農協健康保険組合

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新着情報

[2020/09/17] 
傷病手当金受給者等に対する障害年金制度について

傷病手当金受給者等に対する障害年金制度について

厚生労働省より、以下事項について情報提供がありましたので、御覧ください。

 

傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様への障害年金のご案内

・初診日から1年6か月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。

・初診日から1年6か月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。

詳細はこちらからご確認ください。

 

<参考>
傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ



・その他の年金給付に関するパンフレット(日本年金機構ホームページ)

 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html

 

・日本年金機構 全国の相談・手続き窓口

 https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

 

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