新着情報
[2020/09/17]
傷病手当金受給者等に対する障害年金制度について
傷病手当金受給者等に対する障害年金制度について
傷病手当金受給者等に対する障害年金制度について
厚生労働省より、以下事項について情報提供がありましたので、御覧ください。
傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様への障害年金のご案内
・初診日から1年6か月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。
・初診日から1年6か月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。
詳細はこちらからご確認ください。
<参考>
・傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ
・その他の年金給付に関するパンフレット(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html
・日本年金機構 全国の相談・手続き窓口
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html