埼玉県農協健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、加入者本人(被保険者)だけでなく、加入者本人(被保険者)に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として加入者本人(被保険者)の収入によって生活していること」が必要です。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、加入者本人(被保険者)の年収の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であり、その額が加入者本人(被保険者)からの仕送額より少ないこと

認定対象者の年間収入の範囲


 No.
収入の種類 内容
1 勤労収入 労務の対象として労働者が事業主から受けるすべてのもの
2 事業所得 自営業・農業等で事業収入から必要経費を差し引いた額
3 公的年金 国民年金、厚生年金、共済年金等であって、
非課税年金である障害、遺族等の年金も含む
4 企業年金 厚生年金基金、適格退職年金、中小企業退職共済等の
退職年金、確定給付年金、確定拠出年金等
5 個人年金 保険会社等から受け取る個人年金
6 不動産所得 不動産の賃貸料収入、地代、小作料等
7 投資収入 配当金など投資行為によって得る収入
(継続性を有するものに限る)
8 利子収入 継続性を有する者に限る
9 労災保険 給付 休業(補償)給付・傷病(補償)年金・障害(補償)年金
10 雇用保険 給付 基本手当・傷病手当
11 健康保険 給付 傷病手当金または出産手当金
12 その他 実質的に生計を維持するための恒常的な収入と認められるもの

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健保組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認調査を行っています。

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