埼玉県農協健康保険組合

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当健保組合の保険料

健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与などの総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。

POINT
  • 保険料は加入者本人(被保険者)と事業主とで負担しあい、給料、賞与から差し引かれます。
  • 40歳になると、介護保険料も徴収されます。

保険料の計算方法

加入者本人(被保険者)が受ける報酬額が一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすることは非効率的です。そこで、報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額(標準報酬月額)にあてはめて、保険料を計算します。

また「標準賞与額」は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。ただし、年間の累計573万円を上限とします。

当健保組合の保険料率

  一般保険料率 介護保険料率
被保険者負担率 4.9% 0.7%
事業主負担率 6.4% 0.9%
合計 11.3%
(調整保険料率を含む)
1.6%

保険料の種類

健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。

一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。

基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

一般保険料率は1000分の30~1000分の130の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と加入者本人(被保険者)の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

介護保険料

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の加入者本人(被保険者)および加入者家族(被扶養者)(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、下記に該当する方より徴収します。

健康保険組合へ介護保険料を納入する必要がある方
  • 第2号被保険者…40歳以上65歳未満の加入者本人(被保険者)
  • 特定被保険者…第2号被保険者以外の加入者本人(被保険者)であって、40歳以上65歳未満の加入者家族(被扶養者)を有する加入者本人(被保険者)

調整保険料

全国約1,450の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。

この保険料率は、基本調整保険料率100分の13に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

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