埼玉県農協健康保険組合

埼玉県農協健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

死亡したとき

加入者本人(被保険者)や加入者家族(被扶養者)が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)請求書
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
    ※請求書内に事業主の証明がある場合は不要
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 健康保険組合
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。
標準処理期間 7日前後(申請書が健保で受理されてから処理するまでに通常必要とされる期間(めやす)です。)

家族が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)請求書
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し))
    ※請求書内に事業主の証明がある場合は不要
提出期限 すみやかに
対象者 加入者家族(被扶養者)が亡くなった方
お問合せ先 健康保険組合
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク
標準処理期間 7日前後(申請書が健保で受理されてから処理するまでに通常必要とされる期間(めやす)です。)

ページ先頭へ戻る