埼玉県農協健康保険組合

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出産で仕事を休んだとき

女性加入者本人(被保険者)が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類 出産手当金請求書
提出期限 すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性加入者本人(被保険者)
お問合せ先 健康保険組合
備考

≪支給の対象となる期間≫

出産日(出産予定日より後に出産した場合は、出産予定日)以前42日(多胎の場合は98日)から、出産日後56日までの期間

支給されるのは、次の要件すべてに該当した場合です。

  • 出産により仕事を休んでいて、給与等がもらえないとき
  • 妊娠85日(4ヶ月)以降の出産のとき(死産等も対象となります。)

申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

標準処理期間 7日前後(申請書が健保で受理されてから処理するまでに通常必要とされる期間(めやす)です。)

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

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